管掌(かんしょう)
📘国民年金法
第三条「国民年金事業は、政府が、管掌する。」
🍀まず「管掌(かんしょう)」とは?
ある業務や制度を、法的な責任をもって管理・統括すること。
つまり、「責任者は誰か」を明確にする表現。
🏛 保険者=政府(厚生労働大臣)
🛠 実際の事務は?
✅① 日本年金機構がやっている
📝 かつては社会保険庁だった(→ 2009年廃止、2010年に年金機構が発足)
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権限は厚労大臣のまま→委託
裁定、原簿の記録、保険料の督促 -
権限も機構にわたす(機構の名前で実施)→委任
資格得喪の確認、滞納処分、届出の受理
✅② 共済組合がやっていることもある
✅③ 市区町村もやっている
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すべての国民にとって必要なこと→市役所の窓口業務、ということ
目的
(国民年金制度の目的)
第一条
国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、
老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを
国民の共同連帯によつて防止し、
もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
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日本国憲法第二十五条第二項
国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
🍀つまりどういうこと?
年をとったり(老齢)、病気や怪我で体が不自由になったり(障害)、
大切な家族を失ったときに(死亡)、
みんなの生活の安定(国民生活の安定)がくずれてしまわないように、
みんなで助け合って、そうならないようにする。(国民の共同連帯によって防止)
安心した生活を続け、もとの生活を取り戻していけるように。
(健全な国民生活の維持及び向上に寄与)。
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キーワード
・老齢、障害、死亡(疾病ということばは入ってない)
→ここに「疾病」は入っていない。「疾病」によって障害が残ったら、ということ。
・国民生活の安定→要するに、金銭的に安定した生活ってことだよね。
・国民の共同連帯によって防止→みんなでお金を出し合っているんだよ。
・健全な国民生活の維持と向上
二次健康診断(等)給付
二次健康診断等給付
・二次健康診断
・特定保健指導
※脳血管、心臓の疾患による過労死防止のために設けられた
→健康診断を労災がお金だしてやってくれるよ、ってこと。
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一次健康診断を受ける(労働安全衛生法の規定による)
→脳血管、心臓に疾患がその時点である→治療して!となる(二次健康診断は受けない)
→脳血管、心臓の疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査の中で
次のいずれもひっかかったら医師による二次健康診断(3か月以内)※年度に1回
①血圧
②血中脂質
③血糖値
④腹囲またはBMI(肥満度)
↓
二次健康診断を受けた後
→医師または保健師による特定保健指導(面接)
(二次健康診断ごとに1回)※年度ではない
※指導なんていってられず、そのまま治療に入る場合もあるよ。
→その後(3か月以内に)事業所に二次健康診断の結果(書面)を提出
→さらにその後(2か月以内に)事業者は医師に意見をきく
.
🍀二次健康診断を受けられる病院は決まっている(検診給付病院等という)
・社会復帰促進等事業として設置された病院、診療所
・都道府県労働局長の指定する病院、診療所
※指定病院(療養給付を受けられる病院)とは違うよ
【請求手続】
(二次健康診断等給付の請求)
一次検診を受けた日から3か月以内
検診給付病院等を経由→所轄都道府県労働局長に提出
※いずれの項目にも異常があると証明する書類を添える
(参考)
一般健康診断、自発的健康診断との比較
給付日数の延長
■訓練延長給付
公共職業訓練等を受ける人
→給付が終わってしまうと、お金がなくなって勉強に集中できない
→訓練を受けている間は基本手当がもらえる(延長給付)
※訓練後の30日延長は
訓練を受けた後も就職が相当程度に困難な場合(①かつ②に該当)→延長される
①職業に就ける見込みがない
②職業指導、再就職の援助を行う必要があると認められる者

■個別延長給付(基本的に60日延長)
①就職困難者ではなく、特定理由離職者Ⅰまたは特定受給資格者のうち
次のいずれかに該当
a.心身の状況→厚生労働省で定める基準に該当
b.激甚災害(事業)→余儀なく離職→就職困難地域(厚生労働大臣が指定)に居住する者
c.激甚災害その他の災害(事業)→余儀なく離職→就職困難地域には住んでいない者
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②就職困難者で
激甚災害(事業)→余儀なく離職→就職困難地域(厚生労働大臣が指定)に居住する者
(上のbと同じ)

■広域延長給付→失業率が高い地域(90日まで延長)
離職した人が増えていることの目安→基本手当の初回受給率が全国平均の2倍以上
→その状態が継続すると認められる場合
🍀広域延長給付がされる地域に住んでいる人→別の広域延長給付される地域に引っ越し
→延長給付は(引っ越す前と後で)通算で90日まで
🍀広域延長給付の地域に住んでいなかった人→広域延長給付される地域に引っ越し
→延長給付はされない(特別の理由があれば給付の対象)
※「広域」と名前はなってるけど、イメージとしては「その地域」
→広域職業紹介活動をする必要があるから「広域」という名前になっている?
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■全国延長給付
失業状態が全国的に著しく悪化
・連続4か月、各月において、全国の基本手当受給率4%超
・各月における初回受給率が低下せずに状況が継続する認められる
→受給資格者すべてに給付日数が延長される(90日まで)
🍀厚生労働大臣が一定の期間を指定して延長
→必要があれば指定期間を延長できる

■地域延長給付(基本的に60日延長)※暫定措置で2026年3月まで
就職困難者ではなく、特定理由離職者Ⅰまたは特定受給資格者で
次のどちらにもあてはまる人
・雇用機会が不足していると認められる地域に居住
・再就職促進のために職業指導が必要と認められた人
(※30歳以~60歳未、算定基礎期間20年以上→30日延長)
🍀個別延長給付とほぼ同じ(ただし就職困難者の枠はない)
※「地域」と名前がついているけれど、イメージ的には「個別」
→「個別」なんだけど、その中でも雇用機会が少ない「地域」に住んでいる人
🍀 🍀 🍀
5つの延長給付→優先順位は?
(高)【個別・地域】ー【広域】ー【全国】ー【訓練】(低)
(イメージ)個人(個別と地域)→少し狭い範囲(広域)→広い範囲(全国)
※個人的なことが最も優先順位が高い
※訓練は優先順位低い
所定給付日数
【算定対象期間】
→離職前の2年間→被保険者期間12か月(11日以上の賃金支払で1か月)→受給資格
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【算定基礎期間】
→離職前の被保険者期間そのもの→これをもとに所定給付日数が決まる
※基準日(離職日)の年齢によっても変わる
※就職困難者、特定受給資格者の場合も変わる
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これらのことを踏まえて、所定給付日数について学びます!
受給資格者には以下の3つがある
①一般
②就職困難者(身体、知的、精神障害者/ 保護観察対象者 / 社会的事情で就職が困難)
③特定受給資格者(特定理由離職者Ⅰ/ 希望に反して契約更新させてもらえなかった者)
※特定理由離職者Ⅱ(自己都合退職)は一般とみなす



🍀基本手当日額についてはこちら参照
算定基礎期間
算定基礎期間=雇用保険に加入していた日数そのもの
(賃金支払い日数とか関係なく休職中でもカウントされる)
※算定対象期間は離職前さかのぼって2年間

🍀A社とB社との間が1年以内であっても
A社で加入していた分の基本手当をもらってしまっている場合はトータルされない

🍀A社とB社の間が1年よりも空いてしまっている場合はトータルされない
(この期間でA社で加入していたことによる基本手当をもらっていなくても)

🍀その他、育児休業給付金または出生時育児休業給付金をもらった場合は
その期間を算定基礎期間に入れることはできない
※例えば育児休業1年とった(育児休業給付金をもらっていることになる)
→その1年は算定基礎期間から外す(二重の給付を受けてしまうことになるので)
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🍀介護による給付を受けた場合は?→休業期間が短いので算定基礎期間から外さない
【参考】
算定対象期間(受給資格があるのか判断するもの)のときは、
A社での雇用保険加入によって受給資格が発生したら
基本手当をもらっても、もらわなくても、通算はされない
