給付日数の延長
■訓練延長給付
公共職業訓練等を受ける人
→給付が終わってしまうと、お金がなくなって勉強に集中できない
→訓練を受けている間は基本手当がもらえる(延長給付)
※訓練後の30日延長は
訓練を受けた後も就職が相当程度に困難な場合(①かつ②に該当)→延長される
①職業に就ける見込みがない
②職業指導、再就職の援助を行う必要があると認められる者

■個別延長給付(基本的に60日延長)
①就職困難者ではなく、特定理由離職者Ⅰまたは特定受給資格者のうち
次のいずれかに該当
a.心身の状況→厚生労働省で定める基準に該当
b.激甚災害(事業)→余儀なく離職→就職困難地域(厚生労働大臣が指定)に居住する者
c.激甚災害その他の災害(事業)→余儀なく離職→就職困難地域には住んでいない者
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②就職困難者で
激甚災害(事業)→余儀なく離職→就職困難地域(厚生労働大臣が指定)に居住する者
(上のbと同じ)

■広域延長給付→失業率が高い地域(90日まで延長)
離職した人が増えていることの目安→基本手当の初回受給率が全国平均の2倍以上
→その状態が継続すると認められる場合
🍀広域延長給付がされる地域に住んでいる人→別の広域延長給付される地域に引っ越し
→延長給付は(引っ越す前と後で)通算で90日まで
🍀広域延長給付の地域に住んでいなかった人→広域延長給付される地域に引っ越し
→延長給付はされない(特別の理由があれば給付の対象)
※「広域」と名前はなってるけど、イメージとしては「その地域」
→広域職業紹介活動をする必要があるから「広域」という名前になっている?
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■全国延長給付
失業状態が全国的に著しく悪化
・連続4か月、各月において、全国の基本手当受給率4%超
・各月における初回受給率が低下せずに状況が継続する認められる
→受給資格者すべてに給付日数が延長される(90日まで)
🍀厚生労働大臣が一定の期間を指定して延長
→必要があれば指定期間を延長できる

■地域延長給付(基本的に60日延長)※暫定措置で2026年3月まで
就職困難者ではなく、特定理由離職者Ⅰまたは特定受給資格者で
次のどちらにもあてはまる人
・雇用機会が不足していると認められる地域に居住
・再就職促進のために職業指導が必要と認められた人
(※30歳以~60歳未、算定基礎期間20年以上→30日延長)
🍀個別延長給付とほぼ同じ(ただし就職困難者の枠はない)
※「地域」と名前がついているけれど、イメージ的には「個別」
→「個別」なんだけど、その中でも雇用機会が少ない「地域」に住んでいる人
🍀 🍀 🍀
5つの延長給付→優先順位は?
(高)【個別・地域】ー【広域】ー【全国】ー【訓練】(低)
(イメージ)個人(個別と地域)→少し狭い範囲(広域)→広い範囲(全国)
※個人的なことが最も優先順位が高い
※訓練は優先順位低い