給付日数の延長

訓練延長給付

公共職業訓練等を受ける人

→給付が終わってしまうと、お金がなくなって勉強に集中できない

→訓練を受けている間は基本手当がもらえる(延長給付

訓練後の30日延長

 訓練を受けた後も就職が相当程度に困難な場合(①かつ②に該当)→延長される

 ①職業に就ける見込みがない

 ②職業指導、再就職の援助を行う必要があると認められる者

 

個別延長給付(基本的に60日延長

①就職困難者ではなく、特定理由離職者Ⅰまたは特定受給資格者のうち

 次のいずれかに該当

a.心身の状況厚生労働省で定める基準に該当

b.激甚災害(事業)→余儀なく離職→就職困難地域厚生労働大臣が指定)に居住する者

c.激甚災害その他の災害(事業)→余儀なく離職→就職困難地域には住んでいない者

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就職困難者

 激甚災害(事業)→余儀なく離職→就職困難地域厚生労働大臣が指定)に居住する者

(上のbと同じ)

 

広域延長給付→失業率が高い地域(90日まで延長)

離職した人が増えていることの目安→基本手当の初回受給率全国平均の2倍以上

→その状態が継続すると認められる場合

🍀広域延長給付がされる地域に住んでいる人→別の広域延長給付される地域に引っ越し

 →延長給付は(引っ越す前と後で)通算で90日まで

🍀広域延長給付の地域に住んでいなかった人→広域延長給付される地域に引っ越し

 →延長給付はされない特別の理由があれば給付の対象)

※「広域」と名前はなってるけど、イメージとしては「その地域」

 →広域職業紹介活動をする必要があるから「広域」という名前になっている?

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全国延長給付

失業状態が全国的に著しく悪化

・連続4か月、各月において、全国の基本手当受給率4%超

・各月における初回受給率が低下せずに状況が継続する認められる

受給資格者すべてに給付日数が延長される(90日まで

🍀厚生労働大臣一定の期間を指定して延長

 →必要があれば指定期間を延長できる

 

地域延長給付(基本的に60日延長※暫定措置で2026年3月まで

就職困難者ではなく特定理由離職者Ⅰまたは特定受給資格者

次のどちらにもあてはまる人

・雇用機会が不足していると認められる地域に居住

・再就職促進のために職業指導が必要と認められた人

(※30歳以~60歳未、算定基礎期間20年以上→30日延長)

🍀個別延長給付とほぼ同じ(ただし就職困難者の枠はない

※「地域」と名前がついているけれど、イメージ的には「個別」

 →「個別」なんだけど、その中でも雇用機会が少ない「地域に住んでいる人

 

🍀 🍀 🍀

 

5つの延長給付→優先順位は?

(高)【個別地域】ー【広域】ー【全国】ー【訓練】(低)

(イメージ)個人(個別と地域)→少し狭い範囲(広域)→広い範囲(全国)

※個人的なことが最も優先順位が高い

※訓練は優先順位低い