使用者は、
労働者の退職又は死亡時において、
権利者の請求があった場合においては、
7日以内に賃金を支払い、
積立金、保証金、貯蓄金など、労働者の権利に属する金品を
返還しなければならない
※権利者とは
(退職の場合)→労働者本人
(死亡の場合)→労働者の遺産相続人
一般債権者(労働者にお金を貸していたサラ金など)は該当しない。
※請求がなければ返還しなくてもよい。
→賃金も7日以内ではなく、給料支払日でよい
※請求があり、給料支払日が7日後よりも前だった場合
→賃金については給料支払日に払う
※賃金とは?
→例えば、退職手当、解雇予告手当は賃金にはならない。
(7日以内ではなく、当初の支払日でよい)
※賃金、金品の返還に関して、使用者と労働者との見解が異なる場合
労働者「残業したので残業代も払ってください」
使用者「この日、残業していないよね」
→まずは、お互い同意している部分だけ7日以内に支払う。
※労働者側の請求は5年まで。
(賃金請求権の消滅時効期間:2年だったのが、5年に延長された)