金品の返還

使用者は、

労働者の退職又は死亡時において、

権利者の請求があった場合においては、

7日以内賃金を支払い、

積立金保証金貯蓄金など、労働者の権利に属する金品

返還しなければならない

 

権利者とは

退職の場合)→労働者本人

死亡の場合)→労働者の遺産相続人

  一般債権者(労働者にお金を貸していたサラ金など)は該当しない

 

請求がなければ返還しなくてもよい

 →賃金も7日以内ではなく、給料支払日でよい

 

請求があり、給料支払日が7日後よりも前だった場合

 →賃金については給料支払日に払う

 

賃金とは?

 →例えば、退職手当解雇予告手当賃金にはならない

  (7日以内ではなく、当初の支払日でよい)

 

※賃金、金品の返還に関して、使用者と労働者との見解が異なる場合

 労働者「残業したので残業代も払ってください」

 使用者「この日、残業していないよね」

 →まずは、お互い同意している部分だけ7日以内に支払う。

 

※労働者側の請求は5年まで。

 (賃金請求権の消滅時効期間:2年だったのが、5年に延長された)