平均賃金

平均賃金は、

算定すべき事由の発生した日(算定事由発生日以前3か月間に

労働者に支払われた賃金の総額を、

その期間の総日数暦日)で除した(割り算で割った)金額をいう。

 

平均賃金の算出が必要となるのは次の場合。(かっこ内は算定事由発生日

解雇予告手当(解雇を通告した日)

休業手当(休業をさせた日)※2日以上休業させたときは初日

有休中の賃金(有休を取得した日)※2日以上の有給とる場合は初日

減給の制裁の限度額(減給の制裁の意思表示が労働者に到達した日)

災害補償(事故発生日、疾病の発生が確定した日)

  ※災害補償については、労災補償として支払われることになる(待機日を除いて)

   →のちに学習

 

● 算定事由発生日以前3か月

発生日含めない(ことばとしては「以前」を使う) 

       以前なんだから、日本語としておかしいじゃないか!

  となるかもしれないけど

  発生日を含めてしまうと実務上ややこしくなるから、ってこと。

 

→実際は、直近の賃金締切日給料日)にさかのぼって

   それ以前3か月とされる

 ※算定事由発生日給料日が同じになってしまった場合は、

  それよりも前の給料日にさかのぼって3か月をカウントする

  (当日は含まない)

 ※給料日ボーナス支給日など、賃金締切日が異なる場合は、

  それぞれの支給日にさかのぼって3か月をカウントする

  (給料日以前3か月ボーナス支給日以前3か月

 

● その期間の総日数

暦日数になる。(労働日数ではない)