平均賃金は、
算定すべき事由の発生した日(算定事由発生日)以前3か月間に
労働者に支払われた賃金の総額を、
その期間の総日数(暦日)で除した(割り算で割った)金額をいう。
平均賃金の算出が必要となるのは次の場合。(かっこ内は算定事由発生日)
・解雇予告手当(解雇を通告した日)
・休業手当(休業をさせた日)※2日以上休業させたときは初日
・有休中の賃金(有休を取得した日)※2日以上の有給とる場合は初日
・減給の制裁の限度額(減給の制裁の意思表示が労働者に到達した日)
・災害補償(事故発生日、疾病の発生が確定した日)
※災害補償については、労災補償として支払われることになる(待機日を除いて)
→のちに学習
● 算定事由発生日以前3か月
→ 発生日は含めない(ことばとしては「以前」を使う)
以前なんだから、日本語としておかしいじゃないか!
となるかもしれないけど
発生日を含めてしまうと実務上ややこしくなるから、ってこと。
→実際は、直近の賃金締切日(給料日)にさかのぼって
それ以前3か月とされる
※算定事由発生日と給料日が同じになってしまった場合は、
それよりも前の給料日にさかのぼって3か月をカウントする
(当日は含まない)
※給料日とボーナス支給日など、賃金締切日が異なる場合は、
それぞれの支給日にさかのぼって3か月をカウントする
(給料日以前3か月、ボーナス支給日以前3か月)
● その期間の総日数
→暦日数になる。(労働日数ではない)