平均賃金は
算定事由発生日以前3か月(算定期間中)の賃金(総額)を
暦日で割って計算される
↓
そのまま計算したら不公平になるよね?ってことで
これは期間や賃金に含めない、というものがある(控除)
【算定期間に含めないもの】
・業務上負傷または疾病し、療養のため休業した期間
※私傷病、通勤災害のための休業は算定期間に含まれる
・産前産後の女性が休業した期間
・使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間
※部分休業(部分的には働いた場合)も算定期間に含めない
・育児休業または介護休業した期間
※看護休暇、介護休暇は算定期間に含まれる(休業ではなく休暇なので)
・試用期間
※有給をとっている期間は、算定期間に含まれる
解雇制限と似ている部分がある💦(ごちゃごちゃにならないように)
【賃金の総額に含めないもの】
・臨時に支払われた賃金
・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(年4回ボーナスがある場合→3か月を超えていないので賃金総額に含まれる)
・通貨以外で支払われるもの(現物支給のもの)で一定の範囲に属さないもの
→いいかえると、 一定の範囲に属するものは賃金の総額に含める。
つまり、労働協約によって現物支給にしたものに関しては
「現物支給されたこのモノは〇〇円の賃金とする」として、賃金の総額に含める。
→→労働協約で決めていないものは都道府県労働局長が評価額を決める。
(労働協約での評価額が不適当とされる場合においても都道府県労働局長)
※6か月ごとに渡している通勤乗車定期券→賃金の総額に含める
(毎月の通勤手当をまとめて支払っているにすぎないので、
3か月を超える期間ごとに支払われるものにはならない)
※雇われてから3か月経っていない労働者は?
→3か月満たない部分の平均賃金でOK
※ただし、3か月満たない部分すべての日数ではなく
直前の給料日にさかのぼり、「その給料日以前」の平均賃金になる。
※試用期間中に算定事由が発生したら?
→事由発生日の前日からカウントして平均賃金とする。
→→ 試用期間が終了して賃金が上がったあとで算定事由が発生した場合は
試用期間中の賃金を計算に入れてしまうと平均賃金が下がってしまうので
賃金が上がったあと(正規の給与が決まったあと)の期間で計算する
※日雇い労働者の平均賃金は?
→厚生労働大臣が定める
🌸🌸🌸
(補足)
使用者の責めに帰すべき事由により休業
金 土 日 月 火 の5日間、仕事を休んだとする。
(休業)(休日)(休日)(休業)(休業)
土、日、はもともと休日なので
休業したのは 金、月、火の3日だけ、ということになる。
→休日も含めて休業した期間として取り扱う。
(この場合、5日間が休業期間となる)