妊婦→本人の請求があれば、軽易な業務に転換(義務)
※妊娠中の女性のみ(産後の女性は含まれない)
※法41条に該当する妊婦も適用される
妊産婦
→本人の請求があれば、変形労働(1年、1か月、1週間単位)において
1日の法定労働時間を超えてはならない(8時間まで)
※フレックス制はOK
※変形労働そのものを適用するのはOK→時間制限があるということ
※法41条に該当する妊産婦は請求があっても制限なし(法定労働時間超えてOK)
→本人の請求があれば、時間外、休日、深夜の労働をさせてはならない
※法41条に該当する妊産婦→時間外、休日の制限はなし(働かせられる)
→深夜は働かせられない
🍀法41条が除外しているのは労働時間、休憩時間、休日なので
深夜は制限がかかる、ということ
育児時間
生後満1年に達しない生児(せいじ)を育てる女性
(0歳児を授乳させる期間として)
→1日2回、生児を育てるための時間(30分)を請求できる
※勤務時間の始め、または 勤務時間の終わり
(30分遅く出勤、30分早く退勤できるイメージ)
※1日4時間以内の勤務の場合は1日1回、請求できる(2回ではない)
※この時間に賃金を出すか、出さないかは当事者同士で決めればよい
【復習】
※有給、無給、どちらにするかは使用者と労働者の合意によって決められる
(以下4つが該当)
・公民権行使中の賃金
・産前産後の休業期間中の賃金
・育児時間中の賃金(授乳のための30分)
・生理休暇中の賃金