妊産婦の労働

妊婦→本人の請求があれば、軽易な業務に転換(義務)

※妊娠中の女性のみ(産後の女性は含まれない)

法41条に該当する妊婦も適用される

 

妊産婦

→本人の請求があれば、変形労働(1年、1か月、1週間単位)において

 1日の法定労働時間を超えてはならない8時間まで)

 ※フレックス制はOK

 ※変形労働そのものを適用するのはOK→時間制限があるということ

 ※法41条に該当する妊産婦は請求があっても制限なし法定労働時間超えてOK)

 

→本人の請求があれば、時間外休日深夜の労働をさせてはならない

 ※法41条に該当する妊産婦→時間外休日の制限はなし(働かせられる)

              →深夜は働かせられない

 🍀法41条が除外しているのは労働時間、休憩時間、休日なので

    深夜は制限がかかる、ということ

 

育児時間

生後満1年に達しない生児(せいじ)を育てる女性

0歳児を授乳させる期間として)

1日2回、生児を育てるための時間(30分)を請求できる

 ※勤務時間の始め、または 勤務時間の終わり

  (30分遅く出勤、30分早く退勤できるイメージ)

 ※1日4時間以内の勤務の場合は1日1回、請求できる(2回ではない)

 ※この時間に賃金を出すか、出さないかは当事者同士で決めればよい

 

【復習】

※有給、無給、どちらにするかは使用者と労働者の合意によって決められる

(以下4つが該当)

公民権行使中の賃金

・産前産後の休業期間中の賃金

育児時間中の賃金(授乳のための30分)

・生理休暇中の賃金