■1年以上10年以下の懲役、または20万円以上300万円以下の罰金
(最も重い罰則)
・強制労働の禁止
■1年以下の懲役、または50万円以下の罰金
・中間搾取の排除
・最低年齢
・年少者の坑内労働の禁止
・妊産婦の坑内業務の就業制限
・年少者である職業訓練者の坑内労働に関する特例
■6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金
・均等待遇
・男女同一賃金の原則
・公民権行使の保障
・賠償予定の禁止
・前借金相殺の禁止
・強制貯金
・解雇制限
・解雇予告
・法定労働時間
・休憩
・休日
・時間外労働時間の上限規制
・時間外、休日および深夜の割増賃金(未払いなど)
・年次有給休暇(使用者による時季指定のぞく)
・年少者の深夜業
・年少者の危険有害業務の就業規制
・妊産婦の危険有害業務の就業規制
・産前産後休業
・妊産婦の時間外労働の制限
・監督機関に対する申告をした労働者に対しての不利益扱い
■30万円以下の罰金
・労働条件の明示
・賃金の支払い ※割増賃金とふつうの賃金とでは罰則がちがう
・年次有給休暇(使用者による時季指定)
など
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【両罰規定】りょうばつきてい
労働基準法の罰則は、行為をした者に罰則(行為者罰が原則)
ただし、違反行為したものが事業主でない場合
→事業主は「行為者じゃないから関係ないよ」というわけではなく
利益の帰属者である事業主にも責任を負わせ、
違反行為者と事業主の両方を罰する両罰規定が定められている。
使用者のために行為した代理人、使用人、その他従業者
(人事部長、総務部長など、従業者だけれど使用者の権限も持つ、みたいな人)
→【両罰規定】
・行為者に罰則
・事業主にも罰則(罰金のみで懲役はない)
※事業主が違反防止措置をしていた場合は罰則はない
以下の場合、事業主も行為者とみなされる
→罰金だけに限られない(懲役がつくこともあり得る)
・違反の計画を知って、防止措置を講じなかった場合
・違反行為を知って、是正に必要な措置を講じなかった場合
・違反を教唆(きょうさ)した場合(やらせ)