罰則

1年以上10年以下の懲役、または20万円以上300万円以下の罰金

 (最も重い罰則)

強制労働の禁止

 

1年以下の懲役、または50万円以下の罰金

中間搾取の排除

最低年齢

・年少者の坑内労働の禁止

・妊産婦の坑内業務の就業制限

・年少者である職業訓練者の坑内労働に関する特例

 

6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金

・均等待遇

・男女同一賃金の原則

公民権行使の保障

・賠償予定の禁止

・前借金相殺の禁止

・強制貯金

・解雇制限

・解雇予告

・法定労働時間

・休憩

・休日

・時間外労働時間の上限規制

・時間外、休日および深夜の割増賃金(未払いなど)

年次有給休暇(使用者による時季指定のぞく)

・年少者の深夜業

・年少者の危険有害業務の就業規制

・妊産婦の危険有害業務の就業規制

・産前産後休業

・妊産婦の時間外労働の制限

・監督機関に対する申告をした労働者に対しての不利益扱い

 

30万円以下の罰金

・労働条件の明示

賃金の支払い 割増賃金とふつうの賃金とでは罰則がちがう

年次有給休暇(使用者による時季指定)

など

 

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【両罰規定】りょうばつきてい

労働基準法の罰則は、行為をした者に罰則行為者罰が原則)

 

ただし、違反行為したものが事業主でない場合

→事業主は「行為者じゃないから関係ないよ」というわけではなく

 利益の帰属者である事業主にも責任を負わせ、

 違反行為者事業主の両方を罰する両罰規定が定められている。

 

使用者のために行為した代理人使用人、その他従業者

(人事部長、総務部長など、従業者だけれど使用者の権限も持つ、みたいな人)

→【両罰規定

 ・行為者に罰則

 ・事業主にも罰則(罰金のみで懲役はない)

  ※事業主が違反防止措置をしていた場合は罰則はない

 

以下の場合、事業主行為者とみなされる

→罰金だけに限られない(懲役がつくこともあり得る)

・違反の計画を知って、防止措置を講じなかった場合

・違反行為を知って、是正に必要な措置を講じなかった場合

・違反を教唆(きょうさ)した場合(やらせ)