以下の賃金を支払わなかった場合
・解雇予告手当
・休業手当
・割増賃金
・年次有給休暇中の賃金
→労働者の請求により、
裁判所は未払金と付加金(未払金と同一額)の支払いを命ずることができる
🍀結局、2倍のお金を支払うことになる
※通常の賃金の未払いは、付加金の請求はできない(未払金のみ)
※請求は違反があった日から5年以内(当分は3年)
【付加金の支払い義務】
労働者の請求によって、裁判所が命ずることにより発生する
→賃金等の支払期日に支払われていないからといって、
すぐさま付加金の支払い義務が発生するわけではない
→労働者が裁判所に訴える以前に賃金が支払われていれば付加金請求はできない
🍀付加金請求は労働者が裁判所にするもの
🍀🍀🍀🍀
【請求権】
・付加金の請求→5年以内(当分は3年)
・賃金→5年以内(当分は3年)
・退職手当→5年以内
・災害補償、その他→2年以内
(補足1)
退職時の証明書→回数制限はないが、請求は2年以内
(補足2)
解雇予告手当→そもそも請求権に期限(時効)はない
(即時解雇するための手当なので30日後に解雇すれば支払われることはない)
※即時解雇されたのに解雇予告手当が未払いだったとき
未払金と付加金の請求ができる→請求権は5年間(当分は3年間)